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「技術者のための特許マインド」~3.特許になるものならないもの(6)~の動画を公開しました。

from : 山城 正機

こんにちは、山城です。

「技術者のための特許マインド」

 

第三セッション

「特許になるものならないもの」というテーマにおいて、

「産業上利用可能」ではないもの

について、説明する動画を公開しました。

法で定められる「発明」の定義に該当するという要件以外に

「産業上利用できる」という要件を満たすものが

保護の対象となります。

この「産業上利用できる」という文言は、

ざっくりいうと、

ビジネスの対象になるかどうか、ということです。

具体的な例は動画の中で解説しています。

「技術者のための特許マインド」~3.特許になるものならないもの(6)~の動画は

コチラからご覧ください。

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