ブログ

「技術者のための特許マインド」~3.特許になるものならないもの(6)~の動画を公開しました。

from : 山城 正機

こんにちは、山城です。

「技術者のための特許マインド」

 

第三セッション

「特許になるものならないもの」というテーマにおいて、

「産業上利用可能」ではないもの

について、説明する動画を公開しました。

法で定められる「発明」の定義に該当するという要件以外に

「産業上利用できる」という要件を満たすものが

保護の対象となります。

この「産業上利用できる」という文言は、

ざっくりいうと、

ビジネスの対象になるかどうか、ということです。

具体的な例は動画の中で解説しています。

「技術者のための特許マインド」~3.特許になるものならないもの(6)~の動画は

コチラからご覧ください。

関連記事

  1. 「技術者のための特許マインド」~4.権利化までの流れと期間(1)…
  2. 「技術者のための特許マインド」~6.発明者は弁理士に何をどこまで…
  3. 「技術者のための特許マインド」~7.番外編(7)~の動画を公開し…
  4. 「技術者のための特許マインド」~4.権利化までの流れと期間(7)…
  5. 「技術者社長のための特許権侵害予防」~4.無効審判~の動画を公開…
  6. 「技術者のための特許マインド」~6.発明者は弁理士に何をどこまで…
  7. 新しい J-PlatPat、特許調査の手法の一つであるテキスト検…
  8. 「技術者のための特許マインド」~7.番外編(3)~の動画を公開し…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PAGE TOP