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from : 山城 正機
こんにちは、山城です。
第三セッション
「特許になるものならないもの」というテーマにおいて、
について、説明する動画を公開しました。
法で定められる「発明」の定義に該当するという要件以外に
「産業上利用できる」という要件を満たすものが
保護の対象となります。
この「産業上利用できる」という文言は、
ざっくりいうと、
ビジネスの対象になるかどうか、ということです。
具体的な例は動画の中で解説しています。
「技術者のための特許マインド」~3.特許になるものならないもの(6)~の動画は
コチラからご覧ください。
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