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「技術者社長のための特許権侵害予防」~4.無効審判~の動画を公開しました。

from : 山城 正機

こんにちは、山城です。

シリーズ動画

「技術者社長のための特許権侵害予防」

ですが、

今回は、

「無効審判」

について説明していきます。

一度、特許になったものでも、

その権利をはじめから無かったことにすることができる。

それが無効審判という制度です。

審査官も完ぺきではないので、

時には誤った判断をすることもあります。

誤った判断によって特許となった権利を存続させておくのは、

世の中の公平性の観点から見ると良くないので、

権利化すべきだったかどうか、

より詳細に検討するのが無効審判です。

特許無効審判が成功すると、

その特許権を「最初から無かったことに」することができます。

最初から無かったということは、

侵害も存在していなかったことになります。

そのため、

特許権侵害で訴えられた側のカウンターパンチとして、

利用されることが多い制度です。

また、オール・オア・ナッシングではなく、

権利範囲を減縮して、つまり、陣地を狭くして生き残る道もあります。

「技術者社長のための特許権侵害予防」~4.無効審判~の動画はコチラにからご覧ください。

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