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from : 山城 正機
こんにちは、山城です。
シリーズ動画
ですが、
今回は、
「無効審判」
について説明していきます。
一度、特許になったものでも、
その権利をはじめから無かったことにすることができる。
それが無効審判という制度です。
審査官も完ぺきではないので、
時には誤った判断をすることもあります。
誤った判断によって特許となった権利を存続させておくのは、
世の中の公平性の観点から見ると良くないので、
権利化すべきだったかどうか、
より詳細に検討するのが無効審判です。
特許無効審判が成功すると、
その特許権を「最初から無かったことに」することができます。
最初から無かったということは、
侵害も存在していなかったことになります。
そのため、
特許権侵害で訴えられた側のカウンターパンチとして、
利用されることが多い制度です。
また、オール・オア・ナッシングではなく、
権利範囲を減縮して、つまり、陣地を狭くして生き残る道もあります。
「技術者社長のための特許権侵害予防」~4.無効審判~の動画はコチラにからご覧ください。
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