新規事業で失敗したくない中小企業オーナー必見
あなたは 特許 で
こんな 誤解 をしていませんか?
・特許を取れば真似されない。
・特許を取れば後発品は出てこない。
・特許を取れば大企業とコラボできる。
・特許を売ってお金が稼げる。
・特許を取れれば事業はうまくいく。
残念!
単に特許を取れば、
類似品から技術を守ることができ、
事業を成長させられると思い、
単に自社製品を守るだけの特許を
取得しています。
ところが、
たいていの場合、
その製品をちょっと変更して特許を回避した「ちょいパクリ」が出てきてしまい、
事業の成長に特許を活かすことができないのです。
事実、、、
間違い1
【特許を取れば、後発品は出てこない。】
これはよくある間違いです。
単にあなたの製品の特徴で特許を取得しただけでは、
その特徴を少し変更するだけで、簡単に類似品を作られてしまいます。
間違い2
【特許を取れば、真似されない。】
これも間違い1と同様によくある間違いです。
確かに、特許を取ることで、
あなたの製品と全く同じ製品は出てこないでしょうが、
少し変更した「ちょいパクリ」を防ぐことはできません。
間違い3
【特許を取れば、大企業とコラボできる。】
確かに、最近では規模の大きな企業が、
中小企業やスタートアップの優れた技術を
積極的に取り入れようとする動きが増えています。
ただ、企業が出資をするのは、
簡単には他社に真似されない特許がある場合に限ります。
ちょっとした変更ですぐに回避されてしまうような特許では、
出資の対象にはなりません。
間違い4
【特許を売ってお金が稼げる。】
確かに、特許は不動産のような権利ですので、
売買の対象になります。
ただ、特許取得の見返りとしてお金を支払ってくれるのは、
その特許がちゃんと価値のあるものである場合に限ります。
簡単に抜け道を作られてしまうようなピンポイント特許では、
お金を払ってくれる人はいないでしょう。
間違い5
【特許を取れば、事業がうまくいく。】
結局のところ、単に特許を取っただけでは、
事業がうまくいくかどうかは分かりません。
取った特許がピンポイント特許のようなものでは、
類似する後発品の出現を簡単に許してしまい、
あなたの事業は後発に奪われてしまうかもしれません。
これらの間違いは、特許を取るにあたって、
とても重大な誤解です。
でも、これらの間違いは、次の間違いに比べれば、
大した問題ではないかもしれません。
その問題とは、、、
せっかく取った特許が、
あなたの事業に
全く役立たないかもしれない
という問題です。
「広い範囲」を確保できれば、
後発による「ちょいパクリ」をけん制することができますが、
「狭い範囲」しか確保できなければ、
簡単に似た商品を作られてしまいます。
ちょっとした例で考えてみましょう。
あなたが、例えばエアコンの室外機などに用いられる熱交換器の技術分野において、「熱交換器を形成する菅の内面に凹凸加工を設ける」という技術を開発したとしましょう。そして、凹凸の形状が独自の技術であったとします。
この技術を採用することによって、管内を流れる熱交換媒体の流れを乱し、熱交換効率を向上させることができるという効果があるとします。
この技術を守るために取得した特許が下の図です。
菅の内面に凹凸加工を設けるという技術を守ることができます。
つまり、第三者は菅の内面に凹凸加工を施した熱交換器を製造販売することができません。
第三者がそれを行うと、あなたの特許権を侵害することになり、あなたはその人に対して訴訟を起こすことができます。
一方、あなたの独自形状の凹凸加工に目を付けた第三者が、あなたの「菅の内面に凹凸加工を設ける」という技術に類似した「凹凸加工を備える伝熱促進部材を管内に挿入した熱交換器」を作成し、売り出したとしましょう。凹凸加工の形状自体はあなたの独自形状の凹凸加工と同じものとします。
「凹凸加工を備える伝熱促進部材を管内に挿入した」という技術は、「菅の内面に凹凸加工を設ける」の技術とは異なるもので、あなたの特許権の範囲外にあります。
とすると、第三者は自由に「凹凸加工を備える伝熱促進部材を管内に挿入した」という技術を使うことができ、あなたの製品に類似する製品を合法的に製造販売することができてしまいます。
しかも、ほとんど同じ効果が得られる技術を。
このように、
自社の技術をカバーするだけの特許では、
類似品の出現を許してしまい、
事業の成長の役に立たないのです。
つまり、
あなたの製品を守るため「だけ」の
「ピンポイント特許」では、
類似する後発品「ちょいパクリ」を防ぐような
特許になっていません。
そのため、あなたの製品に対し
ちょっとした改良を行うだけで、
合法的に類似品「ちょいパクリ」を
作られてしまいます。
だから、単に特許を取っただけでは、
あなたの事業には
全く役立たないかもしれないのです。
類似の後発品を防ぎ、あなたの事業を大きくするためには、
単にあなたの製品だけを守る特許を取るだけでなく、
あなたの製品を含む
「包括的」で「概念的」な特許
を取る必要があります。
あなたの製品を含む
「包括的」で「概念的」な特許
を取ることで、
あなたの製品だけでなく、
あなたの製品に類似する製品をも、
特許の範囲内に含めることができ、
類似の後発品が出てくるのを防ぐことができるため、
特許を活用してあなたの事業を大きくすることができるのです。
これが本当の特許戦略
IPエクステント特許戦略
です。
✅あなたの製品だけ守る「ピンポイント特許」でない
✅「包括的」で「概念的」な特許
✅あなたの製品を含む、複数の具体例を創作
✅あなたの製品と複数の具体例を包含する広い特許権
✅事業の拡大に役立つ実効的な特許を描く戦略
図でイメージするとこんな感じです。
単に製品の特徴だけを権利として取る通常の特許と比べれば、
簡単に真似されにくい特許であることは、
一目瞭然です。
通常の特許権だと、
簡単に類似品を作られてしまいますが、
IPエクステント特許戦略で構築した特許権だと
類似品も簡単には作らせません。
✅単なるお飾りのピンポイント特許ではない
✅「包括的」で「概念的」な特許があなたの製品をガッチリ守る
✅あなたの製品と複数の実施例を包含する広い特許権
✅簡単には真似されない
✅ちょいパクリも許さない
✅他社による改良特許の取得もけん制
つまり、
強力な特許を構築することで
あなたの製品をガッチリ守り
あなたの事業を成功に導くための
ワンランク上の特許戦略、
それが、IPエクステント特許戦略です。
それは、
このIPエクステント特許戦略の開発者であり、
ウチの代表の山城が、
もともと特許庁の審査官をしていたからです。
審査官時代にのべ3,000件以上の案件の審査をしたことで、
どのような技術が特許になり、
どのような技術が特許にならないのか、
知見を蓄えることができました。
その中で、
良い方は悪いですが
「大したことない技術であっても」
特許にするための
ある「秘密」に気付いたのです。
その「秘密」に気付いたことで、
弁理士になった今でも、
クライアントから相談を受けた案件のうち、
95%以上を特許取得に導いています。
取得した特許の中には、
もちろん技術的に優れているものもありますが、
それほど特別ではない技術や、
従来技術のちょっとした改良だけの技術も多いです。
ただ、特別ではない技術や、
従来技術のちょっとした改良だけの技術であっても、
その「秘密」を取り入れることで、
95%以上の案件で、
特許を取得できているのです。
また、その「秘密」を十二分に活用することで、
単にクライアントから相談を受けた製品だけでなく、
製品を含む「包括的」で「概念的」な特許を
取得することに成功しているのです。
さらに、代表の山城は、
単に審査官の経験があるというだけでなく、
大学院で機械工学を修めたのち、
重工メーカでエンジニアとして、
モノづくりに携わっていた経験もあります。
しかも、技術としてはすでに飽和していた分野において、
いかにして他社と差別化できる技術を生み出せるか、
頭を悩ませていた経験があります。
機械工学を専攻して得た知見と、
実際のモノづくりに携わった経験とが、
のべ3,000件の特許審査の実務経験と合わさって、
IPエクステント特許戦略を築くことができたのです。
どんな技術であっても特許にできる「秘密」。
その秘密とは何なのか。
その一部を特別に紹介します。
秘密のうち一つは
「特許調査」の精度にあります。
特許調査とは、つまり、
特許を取ろうとしている技術と
同一又は類似する技術が書かれた文献が
あるかどうかを調べるものです。
特許調査の結果、
同一又は類似する技術が発見されれば、
その技術で特許を取ることは難しいでしょう。
一方、同一又は類似する技術が発見されなければ、
その技術で特許を取れる可能性が高まります。
このような特許調査は、
特許庁の審査官が審査の過程で必ず実施するものであり、
うちの代表の山城も、
審査官時代に多くの案件の調査を経験しています。
その結果、
弁理士となった今では、
審査官がどのような文献を出してくるのか、
高い精度で予測することができます。
審査官が出してくる文献を先読みできるということは、
ポーカーで相手のカードを読むことができるようなものです。
相手(審査官)が出してくるカードを読むことができるため、
どんな手を使ってくるかが予め分かります。
そのため、
自分のカード(自社の技術)をどのように活かせば、
相手に勝つことができるのか
(=特許を取ることができるのか)
先に戦略を立てておくことができるのです。
ただし、このような特許調査による先読みは
誰もができるわけではありません。
のべ3,000件以上の案件を審査し、
審査官の思考回路を熟知している山城だからこそ、
正確に先読みをすることができるのです。
このようにして、
IPエクステント特許戦略では、
元特許庁審査官として培った特許調査の経験を
特許の取得に最大限に活用します。
開発者がその想いを伝えます。
山城 正機
オリエント特許事務所 代表
弁理士 元特許庁審査官
同大学院総合理工学研究科創造エネルギー専攻修了後、
重工メーカで火力発電所向けのボイラの設計開発に従事。
その後、特許庁で9年の審査官経験を経て、
オリエント特許事務所を開設。
私はもともと特許庁で特許の審査官をしていました。
審査官としての業務は、
書面を通じての業務がほとんどであり、
しかも、特許の取得を希望される技術に対し、
〇か✖かの判断をするというものでした。
発明者がその技術を開発した経緯や、
発明者の想いというのも、
ほとんど知ることなく、
ただひたすらに書面と向き合い、
技術に対して〇か✖かの判断をするということを
行ってきました。
特許庁を退職後に弁理士となり、
様々なクライアントから特許相談を受けるようになり、
技術を開発した人の、
その技術を開発した経緯や、
その技術にかける想い、そして
その事業にかける情熱を、
知ることができるようになりました。
そのようなクライアントとのかかわりの中で、
単に〇か✖かの思考しかしていなかった自分を反省し、
どうすれば発明者/開発者の想いを
事業として成り立たせることができるかについて
着目するようになったのです。
同時に、
発明者/開発者が守りたいと考える技術だけ
特許を取得するのでは、
事業を守ることができない、
ということに気づきました。
狭い範囲の特許しか取れないようでは、
事業の役に立ちません。
特に中小企業やスタートアップの場合、
特許の取得が
事業の継続や拡大を左右することが、
少なくありません。
そのような場合、
単なるお飾り「ピンポイント特許」を取得しても
それはただの自己満足に過ぎず、
事業の役に立たないことが多いのです。
一方で、
中小企業やスタートアップの場合、
特許取得のために用意できる資金が
大企業のように潤沢ではありません。
そのため、
大企業とは異なり、
たくさんの特許を申請して、
たくさんの特許権を取得するほどの
資金的な余裕がありません。
そんな中、
一件の特許であっても、
お飾りのピンポイント特許にならず、
第三者によるちょいパクリを防げるようにと考えたのが、
このIPエクステント特許戦略です。
優れた技術を持つ中小企業やスタートアップに、
IPエクステント特許戦略を取り入れていただき、
世の中を優れた技術で満たすとともに、
優れた技術を持つ企業が
事業で成功を収めることができるよう
サポートしていきたいと考えています。
まずは、事業の内容、技術の内容、特許取得を考えている内容について、ヒアリングさせていただきます。
相談は無料で、対面でもオンラインでも承ります。
ヒアリングの中で、サービスにお申込みいただくかどうか、検討していただきます。
1.無料相談
2.特許調査
サービスのお申し込みに同意していただいたら、特許取得に向けた作業を開始します。
まずは、ヒアリングした技術内容に基づき、似たような技術の有無を確認する特許調査を行います。
さらにIPエクステント特許戦略の特許調査においては、通常の特許調査とは異なり、クライアントの発明品における特許取得可能な概念を浮き彫りにするためのものであり、従来技術の課題やその解決手段についても明確にするための詳細な分析を行います。
3.調査報告
特許調査が完了したら、調査報告のための打ち合わせを実施します。
調査の結果、得られた知見に基づき、特許を取得できそうかどうか、取得できるとするとどのような特許を取得できそうかについて、見解を説明します。
そして、特許の申請を行うかどうか、また、どのような内容で申請書類を作成するかについて、ディスカッションを行います。
なお、調査の結果、特許の申請は諦めるという結論に至ることもあります。
ディスカッションした内容に基づき、特許の申請書類を作成します。
申請書類には、特許調査と調査報告の内容に基づいて作成した
①「包括的」で「概念的」な特許、及び、
② その特許に包含される複数の実施例
を記載し、事業に役立つ強い特許権の取得を目指します。
作成した申請書類をご確認いただき、必要に応じて加筆修正を経て出願手続きを行います。
4.特許出願手続き
5.特許庁での審査
出願した内容に基づき、特許庁で審査が行われます。
審査の結果、特許を受けることができない場合、特許庁から、その理由が書かれた「拒絶理由通知書」が届くことがあります。
その場合、拒絶理由通知書に書かれた拒絶理由を回避するための対応を行い、特許の取得を目指します。
このとき、必要に応じて、対面又はオンラインでの打ち合わせを実施し、クライアントと弊所弁理士との間で意見交換や対応方針のすり合わせを行うことがあります。
なお、拒絶理由の内容によっては、そこで特許取得を断念する場合もあります。
6.特許の取得
特許庁による審査の結果、拒絶理由が無い、または、拒絶理由が解消された場合、めでたく特許査定がおります。
特許査定がおりたら、必要な特許料を特許庁に対して支払うことで、特許権を得ることができます。
特許権を得ると、それを証明するための特許証、及び、特許権の内容が書かれた特許公報が、特許庁から発行されます。
このサービスには、どのようなメニューが含まれるのか、通常の特許出願サービスとの比較を表にしました。
[ドンズバ有無の基礎特許調査]:あなたの製品の特徴と同一の特徴を備える過去の発明の有無を調べるための基礎的な調査。
[製品に基づく内容での特許出願]:製品の特徴のみを発明特定事項とする基礎的な権利取得のための特許出願
[最も近い文献を抽出する詳細特許調査]:あなたの製品の発明コンセプトに最も近い技術思想を有する文献を調べるための詳細な調査。
[詳細特許調査に基づくコア発明コンセプト特定]:製品の発明コンセプトと詳細な特許調査から、概念的なコア発明コンセプトを特定。
[コア発明コンセプトによる上位概念出願]:製品の特徴を包含する上位概念的なコア発明コンセプトの権利を取得するための特許出願。
[コア発明コンセプトに包含される具体例追加]:上位概念的なコア発明コンセプトに含まれる他の具体例を創出し、出願書類に追加。
[案件に関する打ち合わせ回数無制限]:通常、時間当たりのフィーでかかる打ち合わせ費用が回数無制限で使い放題(ただし、本発明に関する打ち合わせに限る)。
IPエクステント特許戦略では、通常の特許出願サービスにはない、詳細な特許調査 に基づいてあなたの製品のコア発明コンセプトを特定し、コア発明コンセプトを権利化することを目指します。
また、コア発明コンセプトをより強固なものにするために、それを強化するための具体例を追加し、明細書に加えます。これによって、他者がちょっと改良して特許を取得することも抑制することができます。
しかも、本発明に関する内容であれば、打ち合わせを何回でも行うことができます。通常1時間当たりのフィーで費用をいただいている打ち合わせを無償で行うのは、こちらが勝手に特許の内容を決めてしまうのではなく、納得のいく形で特許を取ってほしいとの願いからです。
| サービス内容 | 通常のサービス | IPエクステント特許戦略 | |
|---|---|---|---|
| ドンズバ有無の基礎特許調査 | 〇 | 〇 | |
| 製品そのものに基づく発明特定 | 〇 | 〇 | |
| 最も近い文献抽出する詳細特許調査 | × | 〇 | |
| 詳細特許調査に基づくコア発明コンセプト特定 | × | 〇 | |
| コア発明コンセプトによる上位概念発明特定 | × | 〇 | |
| コア発明コンセプトに包含される具体例の創出及び追加 | × | 〇 | |
| 打ち合わせ回数無制限 | × | 〇 |
また、特典として、
[発明創出シート]と
[特許権利範囲特定シート]
をプレゼントいたします。
[発明創出シート]は、特許出願に当たり発明を考えるに際し、発明が解決しようとする課題や、そのための解決手段、最も技術思想の近い文献、及び、追加具体例についてまとめたシートです。これを用いることで、あなたの製品がどのような特許を取得できるのか、把握することができます。
[特許権利範囲特定シート]は、特許を取得した際、その特許がどのような権利範囲を有しているのかを特定するシートです。また具体的に、どのような類似品であれば真似されないのか、どのような類似品であれば真似されてしまうのかについてもまとめた資料です。権利取得後にこのシートを活用することで、あなたの特許がどのような範囲をカバーできていて、どのように活かされているのかについて把握することができ、その後の事業活動の一助となるでしょう。
また、まだ確定していないので詳細には言えないのですが、取得した特許を上手に活用することができるよう、新しいサービスを作ろうと考えています。そのサービスは、IPエクステント特許戦略と非常に親和性の高いサービスなので、IPエクステント特許戦略に申し込んでいただいた方にうってつけのサービスとなるはずです。なのでIPエクステント特許戦略に申し込んでくれた方には、そのサービスを優先的にご案内する予定です。しかも、特別料金でご案内します。
違い1
【特許審査を知り尽くした元特許庁審査官がサポート】
どんなに優れた技術でも、
特許審査をくぐり抜けなければ特許を取ることはできません。
逆に、優れていない技術でも、
特許審査をくぐり抜ければ特許を取ることができます。
代表の山城は、どのような特許であれば、
審査をくぐり抜けることができるのか、
自身の審査実務経験に基づいて
肌間隔で知見を有しています。
違い2
【機械系技術分野に精通したエキスパート】
特許庁審査官としての経験だけでなく、
機械系の専攻を修めたのち、
メーカでエンジニアとして設計開発をしていた経験も有しています。
実際の設計開発による知見を活かし、
書面上の技術だけに収まらない、
実際の製品開発を考慮に入れた書類を
作成することができます。
違い3
【コミュニケーション重視】
弁理士としてクライアントとお話をする際、
他の弁理士との間でよくあるトラブルが、
「コミュニケーションが不足している」
「こちらの意図を聞いてもらえず勝手に進められた」
というものです。
弊所では、特許はクライアントと代理人の共同作業のたまものと捉え、
全てのタイミングでクライアントの同意を得る仕組みを
取り入れています。
そのため、
「気付いたら針の先ほどのピンポイント特許になっていた」
という事態を防ぐことができます。
IPエクステント特許戦略は、通常の特許出願サービスにはない、詳細な特許調査 に基づいてあなたの製品のコア発明コンセプトを特定し、「概念的」で「包括的」なコア発明コンセプトを権利化することを目指す、ワンランク上の特許出願サービスです。
また、コア発明コンセプトをより強固なものにするために、それを強化するための具体例を追加し、明細書に加えます。
しかも、本発明に関する内容であれば、打ち合わせを何回でも行うことができます。
このようなワンランク上の出願代行サービスを受けるための費用はたったの459,800円(税別)です。この価格には、あなたの製品のコア発明コンセプトを浮き彫りにするための、詳細な特許調査の費用も含まれています。
通常の特許出願サービスは基礎調査99,800円+出願代行249,800円=349,600円で、しかも、請求項の数や明細書のページ数に応じて費用は増額されます。
それに対し、IPエクステント特許戦略では、請求項の数や明細書のページ数に関わらず、一律459,800円(税別)で、あなたの事業に役立つ本当の特許権を取得する権利を手に入れることができます。しかも、打ち合わせし放題。
正直これはかなり思い切った料金設定です。というのも、資金が少なくても技術のある多くの中小企業やスタートアップの方に、このサービス受けてもらい事業を大きくしてもらいたいという願いから、そして、優れた技術で世の中を良くして欲しいという願いから、手に入れてもらいやすい料金設定にした次第です。
※別途、特許庁に対して出願料や審査請求用などを支払う必要があります。また、拒絶理由に対応した場合には応答費用を、特許を取得した場合には成功報酬を頂戴しています。これらの費用を含む詳細な見積は初回の無料相談にてお渡しします。
ちょっと考えてみてください。事業の役に立たない「ピンポイント特許」の取得のためにお金を払うのと、あなたの事業を大きくする可能性を秘めた「概念的」で「包括的」な特許の取得にお金をかけるのと、どちらがあなたの投資先としてふさわしいでしょうか。
もし、「概念的」で「包括的」な特許の取得があなたの事業を拡大することができるのであれば、そこで得られるリターンを考えると賢い投資だと思いませんか?
Q1. IPエクステント特許戦略は、普通の特許出願代行サービスとどう違うのでしょうか?
A:普通の特許出願代行サービスは、あくまで、あなたの製品の特徴を特許として取得するものです。それに対し、IPエクステント特許戦略は、あなたの製品が持つ技術的特徴よりも広い範囲の特許を取得することを目指す戦略です。この戦略で取得できた特許は、あなたの製品の特徴だけでなく、あなたの製品の上位概念に当たるコア発明コンセプトに包含されます。そこには、あなたの製品と同じコア発明コンセプトに属しつつあなたの製品に類似する他の具体例も含まれます。したがって、あなたは、あなたの製品よりも広い特許権を持ちつつ、他者による類似品の特許取得をも阻むことができるため、事業をスムーズに進めることができるのです。
Q2. IPエクステント特許戦略が適用できるのは、機械や構造に関する技術だけでしょうか?
A:IPエクステント特許戦略は、必ずしも機械分野にのみ適用できるものではありません。たとえそれが化学やビジネスモデルの技術分野であったとしても、あなたが発明した内容から、コア発明コンセプトを特定することができれば、IPエクステント特許戦略を構築することは十分可能です。ただ、IPエクステント特許戦略が機械系の技術分野と親和性が高いのは確かです。
Q3. 申し込んだにもかかわらず、特許が取れなかった場合には、返金はしてもらえるのでしょうか?
A:お申し込みをいただいてから、特許調査を行った結果、特許出願をしないという選択をした場合、調査費用を除く分については返金処理をいたします。
いったん特許出願をした場合には、特許を取得することができなかったとしても、返金はございませんので、ご了承ください。
Q4. 特許取得までにかかる費用は、459,800円で全てでしょうか?
A:459,800円(税別)に含まれるサービス内容は、打ち合わせ、特許調査、特許出願に係る書類作成、及び、特許出願手続きの弊所費用のみです。別途、特許庁に支払う特許出願料、審査請求料、特許料が必要となります。また、弊所費用につきましても、特許庁から拒絶理由を受けた際の対応費用、及び、特許を取得した際の成功報酬が別途発生いたします。特許取得までにかかる費用の総額は、発明の数や会社規模などにもよりますが、おおよそ70万円~90万円くらいです。
Q5. うちの製品にこのサービスが合うのかが分かりません。
A:技術の内容によっては、IPエクステント特許戦略ではなく、通常の特許取得の方がフィットすることもあります。途中で通常の特許出願代行サービスに移行することも可能です。その場合、IPエクステント特許戦略と通常の特許出願代行サービスの差額は返金致します。このサービスが合うかどうかについては、実際にお話を聞いてみないと判断できないことも多いため、まずは、下記のフォームより無料相談にお申し込みください。
同時に何件もの案件を並行して進めることができないため、場合によっては手続きまで時間を要することもあります。
また、ご依頼が輻輳した場合、サービスの受注を一時的にストップすることもありますので、そうなる前に下記のボタンをクリックして表示されるフォームからお問い合わせをしてください。
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これらの間違いを解消しないまま
特許を取ったとしても、
事業を成長させることは難しいでしょう。
まずは、事業の内容、技術の内容、特許取得を考えている内容について、ヒアリングさせていただきます。
相談は無料で、対面でもオンラインでも承ります。
ヒアリングの中で、サービスにお申込みいただくかどうか、検討していただきます。
サービスのお申し込みに同意していただいたら、特許取得に向けた作業を開始します。
まずは、ヒアリングした技術内容に基づき、似たような技術の有無を確認する特許調査を行います。
さらにIPエクステント特許戦略の特許調査においては、通常の特許調査とは異なり、クライアントの発明品における特許取得可能な概念を浮き彫りにするためのものであり、従来技術の課題やその解決手段についても明確にするための詳細な分析を行います。
特許調査が完了したら、調査報告のための打ち合わせを実施します。
調査の結果、得られた知見に基づき、特許を取得できそうかどうか、取得できるとするとどのような特許を取得できそうかについて、見解を説明します。
そして、特許の申請を行うかどうか、また、どのような内容で申請書類を作成するかについて、ディスカッションを行います。
なお、調査の結果、特許の申請は諦めるという結論に至ることもあります。
ディスカッションした内容に基づき、特許の申請書類を作成します。
申請書類には、特許調査と調査報告の内容に基づいて作成した
①「包括的」で「概念的」な特許、及び、
② その特許に包含される複数の実施例
を記載し、事業に役立つ強い特許権の取得を目指します。
作成した申請書類をご確認いただき、必要に応じて加筆修正を経て出願手続きを行います。
出願した内容に基づき、特許庁で審査が行われます。
審査の結果、特許を受けることができない場合、特許庁から、その理由が書かれた「拒絶理由通知書」が届くことがあります。
その場合、拒絶理由通知書に書かれた拒絶理由を回避するための対応を行い、特許の取得を目指します。
このとき、必要に応じて、対面又はオンラインでの打ち合わせを実施し、クライアントと弊所弁理士との間で意見交換や対応方針のすり合わせを行うことがあります。
なお、拒絶理由の内容によっては、そこで特許取得を断念する場合もあります。
特許庁による審査の結果、拒絶理由が無い、または、拒絶理由が解消された場合、めでたく特許査定がおります。
特許査定がおりたら、必要な特許料を特許庁に対して支払うことで、特許権を得ることができます。
特許権を得ると、それを証明するための特許証、及び、特許権の内容が書かれた特許公報が、特許庁から発行されます。
| サービス内容 | 通常のサービス | IPエクステント特許戦略 | |
|---|---|---|---|
| ドンズバ有無の基礎特許調査 | 〇 | 〇 | |
| 製品そのものに基づく発明特定 | 〇 | 〇 | |
| 最も近い文献抽出する詳細特許調査 | × | 〇 | |
| 詳細特許調査に基づくコア発明コンセプト特定 | × | 〇 | |
| コア発明コンセプトによる上位概念発明特定 | × | 〇 | |
| コア発明コンセプトに包含される具体例の創出及び追加 | × | 〇 | |
| 打ち合わせ回数無制限 | × | 〇 |